※上記は当方の管轄域、岐阜県のホームページです。
現在、古物営業許可をお持ちの方、若しくは、改正法の全面施行前(平成32年4月ころ)までに、古物許可を取得される方は、
平成30年10月24日から平成32年4月ころまでの間に、「主たる営業所等届出書」を提出しなければ、許可が失効し、営業を続けれなくなりますので、
届出は確実に行ってください。
・・・ということで、
本日、警察署に行って参りました。
届け出は、主な営業所のある都道府県でしましょう。
特に手数料は要りませんが、平日の窓口営業時間、おおよそ朝~夕方までに行く必要があります。
役場とほぼ一緒の感覚時間です。
郵送ダメです。
或は、行政書士に頼むかですね。