平成30年の春の古物営業法の改正で、古物商許可証で追加の書類が必要です。
「主たる営業所等の届出」がない場合、無効となりますので、持っている人はお早めに。
変更点を箇条書きして置きます。
- 今までは、各都道府県おのおので許可証が必要でしたが、改正以降は「主たる営業所等の届出」1か所だけで営業可能です。(2か所以上の方は、同県で従たる営業所の届け出をして下さい)
- 反社会的勢力や窃盗罪で罰金刑を受けたものは欠格事由になります。(要するに、暴力団関連、窃盗関連で刑事罰を受けたもの)
- 今までは、買取は営業所か買取先まで出向く必要がありましたが、『仮設店舗』での買取も可能になります。(要事前届出)