【FP2級】金地金の売却による譲渡所得による損失(ファイナンシャルプランナー)
⦅2018年9月学科問題⦆
所得税の各所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
1)上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2)全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
3)終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
4)金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
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正解 2)
👉生活用不動産30万未満、ゴルフ会員権、住居用財産、金地金は損益通算できない。
※住居用財産は特例では損益通算可能であるが、前年の所得税の還付を受けることができない。