特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金は、実質似て非なる制度です。
一般的に同じだろうと思いがちですが、建付けは、ベースを65歳老齢厚生年金に設定し、60~64歳は老齢厚生年金の制度をカーボンコピーした後に少しずつカットしていっています。
つまり、「特別支給の老齢厚生年金」をもらうのと「老齢厚生年金の繰り上げ」は異なることになり、この場合、繰り上げは損することになります。
その証拠に65歳を境に、65歳時改定(旧:裁定、新:定時改定、退職時改定)に引っ掛かり、再計算されます。
詰まるところ、「特別支給の老齢厚生年金」は加給年金みたく“手当”的な位置づけになります。
皆様、気を付けて決めましょう。